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東京都のコロナ陽性率がメチャクチャな理由

健康ニュース

最近流行している、郵送でのPCR検査。
これって、検査をして陽性を届け出た場所に加算されるとのこと。
こういうのですね。


つまり、東京の会社が全国からPCR検査を受け付けて、「陽性」をみつける。この「陽性」は、沖縄だろうが北海道だろうが、「東京の陽性者」となる。

これが本当ならメチャクチャ過ぎる。

逆に、東京や大阪などで感染者を増やしたいという意図があるのかもしれませんね。

 

 

東京都が発表する数値は、あてにならない。
昨日は(検査数2740人)で(陽性者数1274人)陽性率は(約46%)なんて、酷い数値を発表して、今日は(検査数14,870人)で(陽性者数1471人)で陽性率は(約9%)とか。

こんなに陽性率がブレるなんて、どう考えてもおかしいし、まったく指針にならないでしょ

 

地方から送られてきた唾液を東京でPCR検査して、陽性であれば東京の感染者(陽性者)としてカウントしていた!
昨年から東京の感染者を何百人!千人!二千人!とテレビで煽っていますが、東京に地方の感染者(陽性者)の数字を寄せ集めているという大問題がありました。
~下記URLからの引用~
テレビコマーシャルなども盛んに行われているように、医療機関の中には、この「電話や情報通信機器を用いた診療を初診から認める」臨時特例を活用して、次のような診療を行っているところがあります。
▼全国から検体(唾液等)の郵送を受け付ける

▼検査結果が陽性であった場合に、「電話や情報通信機器を用いた診療」により医師が新型コロナウイルス感染症の診断を行う
こうした診療形態をとる医療機関では「医療機関のある都道府県等の外に居住する感染者」についても、「新型コロナウイルス感染症患者」としての届け出を行っています。
例えば、「A県の居住者が新型コロナウイルスに感染した」ことを、医療機関の所在するB県に届け出るといったイメージです。
なお感染症法第12条に基づき、医師が診断を行った場合には「医療機関の所在する都道府県等に届け出」が行われ、感染症法第18条に基づく就業制限等の感染防止措置が講じられるので、法令上の問題があるわけでありません。
ただしこの場合、実際の感染者は「A県で発生している」にもかかわらず、「B県での感染者発生」とカウントされてしまい、地域の正確な感染状況把握に支障が生じかねません。
https://gemmed.ghc-j.com/?p=38195
~引用ここまで~
厚生労働省はこの問題を
~厚生労働省は12月25日に事務連絡「電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の感染者の取扱いについて」を示し、こうした点を医療機関や都道府県等に依頼しました。~
としていますが、あくまでも依頼でどこまで徹底されているかわかりません。
また、民間検査会社の唾液を郵送するタイプのPCR検査も、地方から会社がある東京に送られてくるものが多く、東京でカウントされている可能性が大いにあります。
こういう唾液を郵送してPCR検査(LAMP法を含む)を行っている医療機関や民間会社は東京だけでなく大阪や名古屋などの大都市にも存在するでしょうが、マスコミに取り上げられたり、CMで流れている民間検査会社は東京のものが多いです。
画像は厚生労働省のものですが、東京だけ「症状確認中」が異様に多いのはこういうことなのでしょうか。

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